法律の話

モデルガンに関する法律を一部紹介しておきます。
これらの法律は金属製モデルガンが対象となりますが、プラスチック製モデルガンでも過度の改造により危険と判断された場合に取締り対象になるので注意しましょう。

銃砲刀剣類所持等取締法

(昭和三十三年三月十日法律第六号)
最終改正年月日:平成一四年七月一二日法律第八八号

(模造けん銃の所持の禁止)
第二十二条の二
 何人も、模造けん銃(金属で作られ、かつ、けん銃に著しく類似する形態を有する物で内閣府令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を所持してはならない。ただし、事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出て輸出のための模造けん銃の製造又は輸出を業とする者(使用人を含む。)が、その製造又は輸出に係るものを業務のため所持する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の届出に関し必要な細目は、内閣府令で定める。

(販売目的の模擬銃器の所持の禁止)
第二十二条の三
 何人も、販売の目的で、模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。次項において同じ。)を所持してはならない。
2 前条第一項ただし書及び第二項の規定は、模擬銃器の所持について準用する。

銃砲刀剣類所持等取締法施行規則

(昭和三十三年三月二十二日総理府令第十六号)
最終改正年月日:平成一五年四月三日内閣府令第三八号

(模造けん銃)
第十七条の二
 法第二十二条の二第一項の模造けん銃について内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる措置を施していないものとする。
一 銃腔に相当する部分を金属で完全に閉そくすること。
二 表面(銃把に相当する部分の表面を除く。)の全体を白色又は黄色とすること。
2 法第二十二条の二第一項ただし書の規定により、都道府県公安委員会に届け出ようとする者は、別記様式第十四号の三の模造けん銃製造等届出書三通を事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出するものとする。
3 前項に規定する届出をした者は、当該届出書の記載事項に変更を生じた場合においては、別記様式第十四号の三の模造けん銃製造等届出書三通に、当該変更事項を朱書して事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に届け出なければならない。
4 第二項に規定する届出又は前項の規定による届出を受けた都道府県公安委員会は、提出された届出書三通のうち一通に届出を受理した旨を記載して、これを届出者に交付するものとする。
5 第二項に規定する届出をした者は、その届出に係る事業を廃止した場合においては同項の規定により届出をした都道府県公安委員会にその旨を届け出なければならない。

(模擬銃器に該当しない物)
第十七条の三
 法第二十二条の三第一項の銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものは、銃身、機関部体、引き金、撃鉄、撃針(回転弾倉式けん銃の撃針に限る。)、回転弾倉、尾筒、スライド及び遊底に相当する部分が、ブリネル硬さ試験方法(日本工業規格Z二二四三)により測定した硬さがHB(10/500)九十一以下の金属で作られているもので、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる構造等のいずれかに該当するものとする。
2 前条第二項から第五項までの規定は、法第二十二条の三第二項の規定において準用する法第二十二条の二第一項ただし書の規定による届出について準用する。この場合において、前条第二項及び第三項中「別記様式第十四号の三の模造けん銃製造等届出書」とあるのは、「別記様式第十四号の四の模擬銃器製造等届出書」と読み替えるものとする。

別表第二 (第十七条の三関係)
区分 構造等
回転弾倉式けん銃に類似する形態を有する物 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの 銃身に相当する部分の基部に別図一に示す構造、材質及び大きさの金属(以下「インサート」という。)が別図二のとおり鋳込まれているものであつて、弾倉に相当する部分の内部に別図三に示す形状、材質及び大きさの金属が別図四のとおり二以上鋳込まれ、かつ、薬室に相当する部分相互間の隔壁が別図五のとおり切断されているもの
銃身に相当する部分の基部にインサートが別図二のとおり鋳込まれ、かつ、弾倉に相当する部分に薬室に相当する部分がないもの
銃身及び機関部分に相当する部分が対称面により分解することができるもの 弾倉に相当する部分の直径が三センチメートル以下のもの
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの
自動装てん式けん銃に類似する形態を有する物 銃身に相当する部分と尾筒に相当する部分とが一体として鋳造されているもの 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの
引き金に相当する部分とスライド又は遊底に相当する部分とが直接連動するもの 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているもの
銃身、機関部体及びスライドに相当する部分又は銃身、機関部体、尾筒及び遊底に相当する部分が対称面により分解することができるもの 銃身に相当する部分と機関部体又は尾筒に相当する部分とが一体として作られ、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの
がん具煙火である巻玉を使用する構造を有し、かつ、全長が十八センチメートル以下のもの
小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態を有する物 銃身に相当する部分と機関部体に相当する部分とが一体として鋳造されているもの(下欄のインサートが鋳込まれる部分の前部で、銃身に相当する部分の一部が分解することができるものを含む。) 銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれ、かつ、撃針に相当する部分が別図七のとおり取り付けられているもの
銃身(薬室を除く。)に相当する部分の基部にインサートが別図六のとおり鋳込まれているものであつて、撃針に相当する部分がなく、かつ、遊底の前部に別図八に示す構造、材質及び大きさの金属が別図九のとおり鋳込まれているもの
薬室に相当する部分にインサートが別図二のとおり鋳込まれているもの

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